会則

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日本臨床細胞学会近畿連合会 会則

第1章 名称と所在地 
第1条 本会は日本臨床細胞学会近畿連合会と称する。
第2条 本会の事務局は大阪市立総合医療センター病理部・病理診断科(大阪市都島区都島本通2-13-22)内に置く。
 
第2章 目的および事業 
第3条 本会は近畿地区における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする。 
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.臨床細胞学に関する学術集会の開催
 2.日本臨床細胞学会近畿連合会会誌の発行 
 3.その他、本会の目的達成に必要な事業
 
第3章 構  成 
第5条  本会は日本臨床細胞学会地域連携組織である滋賀県臨床細胞学会、京都臨床細胞学会、大阪府臨床細胞学会、兵庫県臨床細胞学会、奈良県臨床細胞学会および和歌山臨床細胞学会の連合によって構成する。

第4章 会  員 
第6条 本会の会員は、前条の各府県地域連携組織の会員をもって本会の会員とする。
第7条 会員は、本会が主催する集会に関する通知を受け、集会に出席して、業績を発表し発言することができる。 
第8条 会員以外で、本会の学術集会に参加するものを当日会員とする。
 
第5章 理事ならびに評議員 
第9条 本会は次の理事を置き、理事会を構成する。
  会長1名、副会長2名、各府県地域連携組織長、各府県細胞検査士会長のほか、本会の活動・運営に有意義と理事会で推薦され、評議員会で認められた者。 
第10条 会長、副会長は理事の互選による。 
第11条 本会は評議員を置き、評議員会を構成する。評議員の数は各府県の会員数に応じて決定し、各府県地域連携組織長の推薦により、会長がこれを委嘱する。評議員は会長の委嘱により総務、会計、会誌編集、WEB編集などの会務を行う。
第12条 監事は会長が会員の中から委嘱し、会の会計を監査する。 
第13条 理事及び評議員会は年1回開催する。評議員会において会務の重要事項を協議し、理事会においてこれを議決する。また、会長は随時理事会または評議員会を召集することができる。
第14条 会長は各府県地域連携組織の活動状況を年1回日本臨床細胞学会地域連携委員会に報告するものとする。
第15条 会長、副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6章 学術集会 
第16条 本会は毎年1回以上学術集会を開催する。
第17条 学術集会長は理事会において決定する。
 
第7章 会 計 
第18条 本会の会計は、各府県地域連携組織よりの分担金および寄付金をもってあてる。
第19条 各府県地域連携組織の分担金の配分は、各府県地域連携組織の会員数に比例するものとし、その額は理事会の議による。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。各府県地域連携組織長は3月31日までに、各府県地域連携組織における会員数を事務局に報告し、分担金を納入するものとする。
 
第8章 会則の変更 
第21条 会則の変更は理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。
 
<付  則> 
1. 各府県地域連携組織の分担金は当分の間、日本臨床細胞学会会員1人につき1,000円とする。
2. 評議員数は、医師、技師ともに同数とし、当分の間次の如く決め。滋賀県2名、京都府3名、大阪府5名、兵庫県4名、奈良県2名、和歌山県2名。 
3. 監事は原則として、医師1名、細胞検査士1名をあてる。
4. 理事会ならびに評議員会の案内、学術集会の案内、プログラムの作成及び発送に要する印刷費及び通信費は、日本臨床細胞学会近畿連合会の費用をもって充当し、学術集会の会計は学術集会長が負担するものとする。
 
  • 本会則は平成5年11月28日より実施する。 
  • 平成7年1月1日役員呼称変更 
  • 平成9年4月1日事務局移転 
  • 平成10年1月1日分担金金額変更 
  • 平成19年10月7日会計年度変更 
  • 平成22年3月20日副会長数変更 
  • 平成28年9月25日一部変更 
  • 令和3年10月3日連携組織名称変更 
  • 令和5年  4月1日評議員数、事務局住所変更 
  • 令和5年11月28日理事数、会長副会長選出、会則変更の承認、監事割り当て、一部呼称の変更

日本臨床細胞学会近畿連合会 名誉会長・名誉会員・功労会員 推戴規程

名誉会長の推戴基準
第1条 本会会長を通算3期以上就任したもの。

名誉会員の推戴基準
第2条 次の各号のうち、いずれか2つ以上をみたすことを要する。
 1.本会の発展に特に寄与したもの。
 2.本会会長または副会長に就任したもの。
 3.本会の理事・監事に通算3期以上就任したもの。

功労会員の推戴基準
第3条 次の各号のいずれかに該当することを要する。
 1.本会の発展に功労のあったもの。
 2.本会の学術集会長または評議員に通算5期以上就任したもの。

付則
 1.本推戴規程は平成 11 年 1 月 1 日から施行する。
 2.本規程による称号の贈呈は、現役員を除く満65歳以上の会員を対象とし、理事会の議を経て決するものとする。
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